山手地区景観風致保全要綱 1 目的 この要綱は、国際文化管理都市を指向する横浜の山手地区およびその周辺(以下「保全 区域」という。)の景観風致を保全し、かつ、横浜にふさわしい眺望を確保するため、こ れに関する法律および条例に基づく規制基準ならびに地域地区等の整備がなされるまでの 間、保全区域における開発行為および建築行為を指導することを目的とする。 2 定義 (1) 保全区域 山手風致地区およびその周辺を含む別添図面表示の区域 (2) 特別保全地区 保全区域のうち、外国人墓地を中心とする別紙図面表示の地区 (3) 開発行為 土地の区画または形質の変更をいう(これに伴う工作物の設置を含む。)。 (4) 建築行為 建築物、工作物その他土地に定着する構築物(以下「建築物等」という。)を設置する行 為 (5) 建築物等の高さ 建築物等が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さで、建築物の屋上構造物(避雷 針、アンテナ、および目すかしの手摺等で見通しを妨げないものを除く。)を含む。 3 適用対象 (1) この要綱の適用区域は、保全区域(特別保全地区を含む。以下同様)とする。 (2) この要綱の適用対象行為は、開発行為および建築行為とする。 (3) 上記(1)、(2)のほか、特別保全地区からの眺望を確保するため、特に対策を要す るものについては、この要綱の一部または全部を準用する。 4 保全対策の基準 (1) 保全区域内の建築物等の高さについては、別紙図面に表示されたものを最高限度 とする。ただし、当区域の景観風致を増進する施設の場合はこの限りでない。 (2) 特別保全地区内の建築物等は、別紙図面に表示された景観基準点からの見通しを 妨げないこととする。 5 保全管理の基準 保全区域内における土地および建築物等の所有者、管理者および占用者等、当該土地及 び建築物等の管理義務を有する者は、保全区域の景観風致を維持または増進するため、次 の措置を講じることとする。 (1) 宅地内に生育している樹木等は、その土地が緑地的効果を維持または増進するよ う適切な管理をすること。 (2) 開発行為、建築行為等によって除去することとなる樹木等は、必要最小限にとど めること。なお、工事等のためやむをえず一時的に樹木等を除去した場合は、すみやかに 現状以上の緑地的効果のあるように新たに植樹その他の対策を講じること。 (3) 宅地内の空地、法地等は、日照・採光・通風その他使用上やむをえない場合を除 き、極力植樹等を行い、(1)に準じて管理をすること。 (4) 建築物等には、保全区域の景観風致保全上好ましくない広告物等を設けないこ と。 (5) 保全区域内の建築物等は、保全区域の景観風致保全上好ましくない色彩、形態に 変更しないこと。 6 実施期日 この要綱は、昭和47年11月13日から実施する。 平成7年7月1日 一部改正 山手地区景観.風致保全要網に基づく申請について 1 趣旨 外国人居留地以来の国際性がいまなお色濃く残されている山手地区及びその 周辺地区の景観風致を保全し,かつ横浜にふさわしい眺望を確保するために,本要網の対象 区域における建築行為などについて指導することを目的にしています。 、 2 区域 中区山手町、北方町1,2丁目、元町1.5丁目の一部、石川町1〜5丁目の一部、打 越の一部、麦田町1・4丁目の一部、上野町1,2丁目の一部、3.4丁目、諏訪町、千代崎町1 〜4丁目の一部、小港町1丁目、新山下1〜3丁目の一部 3 地区の情報 外国人居留地以来の横浜・山手らしい,魅力あるまちづくりを推進して います。 4 対象とする行為 (1) 建築物,工作物,土木構築物などの新築.増改築など。 (2) 建築物の外壁,工作物の構造物の改修,塗装の塗り替えなど。 (3) 都市計画法に基づく開発許可及ぴ横浜市宅地開発要綱に基づく 申請。 (4) 宅地造成等規制法に基づく申請。 (5) 飲食店などの営業許可申請(第三種及ぴ第四種風致地区内の み)。 5 主な審査内容 A 建築物用途 ・第一種住居専用地域内の飲食店は原則として不可とします。 B 高さ ・別紙図面に表示された高さを最高限度とします。 ・建物の最高高さは.建築物が周囲と接する最も低い所からの高さで,建築物の屋上構 造物(避雷針,アンテナ,および目すかしの手摺り等で見通しを妨げないものを除く)を含み ます。最高の高さについては、地区により10b,15b.20b以下となっています。【別添図 参照】ただし.高度考慮地区内の商業地域については、建物本体で25b以内,塔屋を含めて 31b以内とすることが可能です。 C 景観 ・緑化 宅地内の空地,法地などはなるべく植栽などを行い管理して下さい。 ・眺望 特別保全地区内の建築物等は、別紙図画に表示された景観基準点からの見通 しを妨げないようにして下さい。 ・色彩.形態 山手地区の景観風致保全上にふさわしい色彩、形態にして下さい。 ・外観 街並み景観と調和したデザインとして下さい。 ・広告物,サイン 広告物、サインは必要最小限にとどめて下さい。また、山手の 丘から見える側面には広告物を設置しないで下さい。 D その他 ・営業時間(風致地区内のみ):飲食店の営業時間は原則として、午前10時から、午 後9時までとして下さい。 6 提出をお願いする書類等 ・申請書(必要事項の記入をお願いします。 ・計画一般図〔案内図,配置図,平面図,立面図(着色及び色彩の表示をお願いします) ・必要に応じ,その他の図面の作成をお願いする場合があります。 ・開発行為等の場合は別途相談願います。 7 担当課:横浜市都市計画局都市企画部都市デザイン室 (連絡先 電話671-3850〉 都市デザイン室長 山手地区景観風致保全要綱の申請の手引き 1.申請の分類と手続き概要 ________________________________________ |地区分類 | 対象となる行為の分類 |申請フロー(概要) |提出部数| |[別添区域色分け]| | | | |______________________________________| |特別保全地区 |共同住宅等で大規模なもの* |申請→係長会→保全会議| | | [赤] |開発行為,営業許可(新規) |→結果通知 | | |保全地地区 |_________________________________________________| 9 | |[緑,青] |その他 |申請→係長会→結果通知| | |(高さ10m以下, | | | | |又は15m以下) | | | | |___________________________________________________________________| | |保全地区 |開発行為 |申請→係長会→保全会議| | |[オレンジ] |_________________________| | |(高さ20m以下) |共同住宅等で大規模なもの* |申請→係長会→結果通知| | | | |→結果通知 | | | |_____________________________| | |その他 |申請→結果通知 | 1 | |______________________________________| |高度考慮地区 |開発行為,高さ20mをこえる |申請→係長会→結果通知| 9 | |[黄] |建築物 | | | | |__________________________________________________________| | |その他 |申請→結果通知 | 1 | |____________________________________________________________________________| |重要と判断される案件 |保全申請→係長会→会議| 9 | | |→結果通知 | | |_________________________________________| *:3階建て以上の共同住宅等,または延べ面積500m2以上の建築物 注)係長会は月2回(原則として第2,4火曜日),保全会議は月1回程度開催予定です。 2.添付図書記載事項についての注意 (1) 申請書:別添様式参照。表紙の申請者、代理人の押印は不要です。 (2) 立面図:提出書類のうち1部については,外壁,屋根の色彩について着色して下さ い。建築物が周囲と接する最も低い所からの高さを表示して下さい。 (3)開発行為,宅造行為,営業許可等の添付図書については別途相談願います。 3.手続きの時期 山手地区景観風致保全要綱の対象区域内で,建築行為等を行う場合は,風致地区条例に 基づく許可申請及ぴ建築確認申請の前に要綱に基づく手続きをできるだけ終えるようにし て下さい。 4.申請先 都市計画局都市企画部都市デザイン室 電話045(671)3850